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講義2-2

★ここでは講義2に引き続き重要と思われる点や、実務で考えさせられた点についてみていきたいと思います。

1 証拠法則について  押してね  

 障害年金の申請でも初診日証明・障害等級の証明のために医証を添付します。ではどのような考え方で証明されるのでしょうか。少し考えてみます。

2 障害年金と取消訴訟  押してね  

 障害年金裁定請求で請求棄却されると不服申立審査請求で争います。それで棄却されると再審査請求か取消訴訟の選択となります。そこで取消訴訟について少しだけ考えてみます。

3 医師と社労士の関係  押してね  

 たまに聞くが社労士が職務熱心なあまり医師に診断書記載事項を支持してきた場合は犯罪にならないのだろうか。

4 不服申し立てと取消訴訟の意味  押してね  

 法定の救済手続きは手続き保証のためにありやることはやったあとは中立公平な判断権者に任せるというのが本当の意味であろう。

5 職権主義と当事者主義  押してね  

 不服申し立てでは職権主義が、訴訟では当事者主義が取られている。その意味はなんだろう。

6 障害等級と労働について  押してね  

 障害等級は労働能力と相関関係にある。では働くことで等級は下げられるのであるか。それとも客観的に労働能力の失われた状態を障害認定基準に照らして判断するのであろうか。

7 請求方法について  押してね  

 障害年金の請求方法について3つあります。認定日請求・事後重症請求・初めて2級(1級)請求です。基本的なことですが簡単にみてみましょう。

8 外国人と国民年金  押してね 

 外国人とは日本国籍を有しない者のことを言います。では外国人が国民年金に加入できるのでしょうか。

9 外国人と厚生年金  押してね 

 厚生年金保険は適用事業所に使用される70歳未満の者を被保険者とする。当然に子の要件に該当すれば外国人も被保険者になります。

10 外国人と生活保護  押してね 

 障害年金だけでは生活を十分に保障できない。では外国人に生活保護は出るのであろうか。

11 難民と生活保護  押してね  

 難民には生活保護は出るのでしょうか。

12 介護保険法  押してね

 社労士の守備範囲として介護保険法があります。介護保険法は65歳未満の人には制限がありますが有用な制度です。

13 成年後見制度  押してね

 成年後見制度とは大まかに言って民法の制限行為能力制度のことを言います。

13-2  成年後見制度Ⅱ  押してね  

 法定後見と任意後見の違いについて少し考えてみます。

13-3  成年後見制度Ⅲ  押してね 

 任意後見制度と法定後見制度(後見・保佐・補助)の関係はどうなっているのでしょうか。

14 障害年金の計算の落とし穴  押してね  

 保険料納付の記録が見つかったときには普通記録を統合します。しかし記録を統合して年金額が下がるとしたらどうしますか。

15 年金権の接続  押してね 

 現在老齢年金の支給年齢は60歳から65歳へ移行中である。しかし年金が出るまでは働いて食べていかなければなりません。定年はどうなっているのでしょうか。

16 刑事政策(精神障害者の犯罪)  押してね   

  精神障害者が心神喪失となった場合の行為は犯罪とはなりません。では本人や他者の損害を防止するためにどのように考えられているのでしょうか。

16-2 刑事政策(保安処分)  押してね  

 前回保安処分のお話をしましたが刑罰とは異なります。社会防衛の一つの手段のことです。

16-3 刑事政策(保護処分)  押してね  

 刑罰の基礎は責任・保安処分の基礎は社会的危険性、そして保護処分は要保護性です。

17 裁定請求の是正方法  押してね

 裁定請求では申請不受理と審査の不作為が問題となっていた。ではどのようにして是正すべきであろうか

18  障害年金と自動車運転免許  押してね 

 障害年金を受けている方は自動車運転免許証はとれるのでしょうか。

19 障害の程度について  押してね