裁定請求の是正方法

障害年金裁定請求の流れに沿ってみていこう。

まず行政手続法7条は申請に対する審査応答義務が定められている。とすると申請があった以上不受理は許されないことになる。不受理は処分ではないと解されていることから審査請求はできない。そこで不作為の違法確認の訴えを提起できる(行政事件訴訟法37条)。これは法令に基づく申請をした者に対してはそれに応答する法的義務があるからである。この不受理により申請権を不当に侵害された場合は国家賠償法1条の対象となるであろう。国賠1条の対象となるには「国の公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて故意または過失によって違法に他人に損害を加えた」ことが必要である。

続いて受理された後何ら応答がない場合がある。

この場合には不作為による審査請求が認められている(行政不服審査法3条)。

これは申請から相当の期間(行政手続法6条の標準処理時間)になんらの処分がない場合に認められている。

かくして裁定請求には申請の不受理、審査応答義務を怠った場合が考えられるが行政手続法・行政不服審査法、行政事件訴訟法でそれを是正する手段が用意されている。