信義則(民法1条2項)

信義則都は特別の社会的接触の関係に入った者は相手方の信頼を裏切らないように誠意をもって行動すべきとする原則です。

別項でも述べたとうり民法には総則・物権・債権・親族・相続と条文が用意されており、それぞれ問題の解決をできないときには前の条文に基づいて判断することになります。その最後の一般条項の一つが信義則です。それゆえ抽象的な条文になっております。

「権利の行使義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」

判例を一つ上げてみれば消滅時効の効力が発生するには時効期間の経過のみでは発生せず時効の援用が必要になります。しかし時効の援用をしなければ時効の効果が発生しないということを知っている方は少数です。そして時効期間を経過後相手に返還を約した場合でも時効利益の放棄とはなりません。しかし相手方は返済を信じるわけです。この場合に相手方の信頼を保護する場合に信義則を使い時効の援用を認めないとします。

次に精神疾患に陥っている場合には通常錯誤に陥らない場合にも陥ることがあります。第三者詐欺では相手方が偽網行為の事実を知っていなければ取り消せません。ただし相手方が精神障害で判断能力が落ちており不釣り合いに大きな連帯保証であるような場合には信義則上意思確認する義務が生じる場合が生じます。これを怠れば重過失として悪意と同視され詐欺取り消しの可能性が出てきます。

このように信義則はすべての方を適用して結論の妥当性が測れない場合に最後の手段として使われます。