再審査請求をした後の流れ

 

再審査請求書を郵送すると、数日後に社会保険審査会から「再審査請求を受け付けました」という内容の受取通知書が送付されてきます。

 

その後、ほとんどの場合、しばらくは連絡や郵送物はありません。

 

56ヶ月程経ち、公開審理が開かれることになったら、公開審理の日時を伝える通知と審査資料が郵送されてきます。

 

この審査資料の中に、「事件プリント」という、今までに提出した全ての書類と年金記録などが綴じられた書類が含まれています。その他、出席の有無を返答する返信用ハガキ、審理及び通知についての説明の書類、社会保険審査会のご案内も入っています。

 

公開審理が行われる場所は、東京都霞が関にある厚生労働省の社会保険審査会審理室なので、遠方の人は東京まで足を運ぶ必要があります。

 

地方の人の出席は非常に大変なため、出席しない人もいます。出席しなくても不利益に扱われることはありませんが、委員から質問をされることがありますので、自分から意見を述べられる良い機会になると思います。

 

このときに請求人が追加資料を用意している場合は、公開審理日の10日前に提出することとされていますが、公開審理日当日に持って行っても良いです。

 

公開審理に請求人本人が出席できず、代理人に出席してもらう場合は、委任状を提出しなければなりません。

 

再審査請求に進めば、再度、厚生労働省の他の役人や、別の医師が書類を見ます。

 

裁決する社会保険審査会は第三者的に見ており、厚生労働省が任命した複数の医師や弁護士、社会保険労務士などで構成され、審査・裁決します。