リウマチ(初診日)

[問題] 事後重症による請求として障害厚生年金を受けるためには疾病にかかり又は負傷し、かつ、その傷病にかかる初診日(昭和61年4月1日以後)において被保険者であった者、又は、昭和61年4月1日前に被保険者であった間に疾病にかかり又は負傷した者のいずれかに該当することが必要である。

 そこで本件発病日及びリウマチの初診日がいつか問題になる。

[論理] 発病日及び初診日に関する証明書類はこれに関与した医師又は歯科医師が作成したもの又はこれに準ずるような証明力の高い資料でなければならないと解される。

 本件についてはリウマチで受信した病院以前のカルテは残っていない。そしてリウマチの治療のため始めて受診したのであるからこの日を初診日とするのが相当である。

 本件においては発病日は不明であり初診日において請求人は厚生年金の被保険者ではないから障害厚生年金を支給できない。

[解説] 本件では初診日がいつかで障害厚生年金が出るか否かが争われた事例である。

 請求人はリウマチの性質から発病日を証明しようとしたが証明力の高い資料による証明ができづ信義不明となっている。

 

 関節リウマチは原因不明で何らかの異常により関節に異常が起きること、自覚症状として関節痛とともに、こわばり、疲れやすさがある。病気が発症して1年ほどで骨や軟骨が急速に壊れていく。