総論

まず、先ほどもお話ししましたが法律には法律効果と法律要件が定められていて法律要件に当てはまる事実があって初めて法律効果が生じます。そして事実に争いがある場合には証拠によって事実を認定します。

 事実の認定については法律効果を主張するものがその法律要件に当てはまる事実について証明責任を負います。すなわち事実証明ができなければ真偽不明として法律効果は生じません。これを法律要件分類説といいます。

 すなわち法律効果が障害年金受給権の発生であり、法律要件が初診日要件・保険料納付要件・障害等級要件です。

 そして裁定請求ではいかなる傷病でいかなる請求方法を行うかを主張しなければなりません。この事実の主張が裁定請求書の傷病欄であり、またいかなる方法で争うのか。障害認定日請求・事後重傷請求・初めて12級請求です。その証明に使うのが診断書・病歴就労状況等申立書・受信状況等証明書なのです。