不利益変更禁止の原則

【問題】 元従業員は厚生年金保険料を控除されていたにもかかわらず被保険者資格記録に記録されなかった。

 そこで記録確認の申し立てを行ったところ記録回復の申し立てがなされた。

 これを不服として事業者が不服申し立てをした場合事業者に不利益に変更することはできるか。

 

【論理】 本件は3面構造を有する争訟でありこのような場合は利害関係人を含めて総称を簡易迅速に解決する必要があるにも関わらず請求人の請求を棄却する裁決の拘束を受け利害関係人が争えなくなるのは条理に反する。

 

【結論】 したがって例外的に不利益に変更することは認められる。