うつ病(障害等級)

[問題] 障害認定日における請求人の当該傷病による障害の程度が国年令別表に該当するか。

[論理] 精神の障害として障害等級2級の障害基礎年金が支給される障害の程度は国年令別表(16号)に掲げられている。

 障害の程度を認定されるための具体的な基準として障害認定基準があるが給付の公平を期するための尺度としてこれに依拠するのを相当とする。認定基準精神の障害によると精神の障害の程度はその原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定するものとし、日常生活が著しい制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に該当するものとする。

 そして躁うつ病による障害で障害等級2級に該当すると認められるものの一部例示として、「気分、意欲、行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの」があげられている。

 躁うつ病は本来症状の著名な時期と症状の喪失する時期を繰り返すものであるので、現症のみによって認定することは不十分であって、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する、とされ、日常生活等の判定にあたっては身体的機能及び精神的機能、特に知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するように努める、とされている。

 本件では請求人の障害認定日当時における当該障害における障害の程度は2級の例示に掲げる程度には至っていない。

[解説] 等級判定のガイドラインは精神の障害にかかるものの等級判定を行う際に用いられます。

 事務センターでは障害等級の目安の確認(診断書から形式的に判断できます)を行った後、認定医が目安を参考にしつつ他の様々な要素を考慮し総合的に等級判定します。

 さまざまな要素とは①生活環境 ②現在の病状または病態像 ③療養状況 ④就労状況 ⑤その他が対象となります。