障害年金と自動車運転免許

自動車の運転に事故はつきものである。事故をなくすためには自動車の運転をなくすのが一番である。

しかし社会における経済活動は自動車の運転とは切り離せないほど密接なものとなっております。

この社会的有用性ゆえに自動車の運転は認められています。

ただし社会的有用性だけで認められているわけではなく運転により発生する危険性を最小限に抑えて初めて認められます。

それには交通法規の整備・損害を負った人に対する補償(自動車損害賠償責任保険)・運転技術を有する者にのみ認める免許制度などの手段があります。

免許は交通法規にしたっがって自動車を運転する技術を持った人にのみ与えられます。

それゆえに精神の障害により交通法規を理解しえない者、または事故を起こす危険の認められるものには免許は与えられないことになります(道路交通法90条1項)。もっとも障害年金は老齢年金が支給されるまでに労働能力が喪失した場合の生活保障であることから、障害年金を受けているからといって直ちに運転免許が取れないというわけではありません。