その他の提出書類について

提出書類は請求書・診断書・病歴就労状況等申立書・受信状況等証明書などに限るのではなくその他の書類をつけても参考にされます。精神の障害にかかる等級判定ガイドラインではすべての事項を総合考慮ですので積極的に付け加えることがよいと思います。

 ちなみに私がよく使うのは病歴を一目で見られるように年表化すること、診断書・病歴就労状況等申立書に記載された事実を障害認定基準に当てはめるとどうなるのか、特に伝えたい点、障害認定日・現在の状態を第三者の立場で書面にしてもらう。これは原則として三親等外の方に記載してもらいますが本人が言いたいこと、等も有利に働く内容ならば積極的につけることにしています。

 また障害認定基準の運用が国民年金法施行令別表・厚生年金保険法施行令別表に違反する可能性のある場合はその旨警告することもあります。

 

 いずれにしろ診断書が出てくればおおよその障害等級がわかりますのでそれを基準にして何を準備するかを考えていきます。