障害年金 脳幹出血(額改定請求)

 今回は脳幹出血により右上下肢運動失調障害で障害等級3級認定されている方が額改定請求により2級認定を求めた事例です。

 ここで提出された診断書は2級相当のものが出てきていますが、右上下肢失調障害と廃用障害とを別個独立の障害と判断してるため後発の廃用症候群の初診日がまだ来ていないとの理由で請求は棄却されています。

 本件で行うべきことは額改定請求であるので障害認定の対象となった障害の状態が進んだと言うことを証明すべきである。残念ながら裁決例ではこれを争った形跡は見られない。

 本来同じ肢体の障害の診断書で両方が記載された場合片帆だけを取り出して障害の状態を判断するのは非常に難しい。

 しかし脳の血管性の疾病は、症状の固定制が認められるのが医学上の一般的見解であるところ、その後新たな脳内の病変が生じたことは記載されておらず症状の固定制があるものと判断するのが相当である。

とすると症状の固定制が認められたあとに提出されている診断書で判断することは可能と言うことになる。

 この診断書によれば障害等級3級の障害の状態にとどまるものと認めるのが相当とされている。

 本件では脳幹出血から廃用症候群が生じたといえるのかが第一の問題となる。次にそれぞれの障害の程度を別個の診断書で明確にできるか、できないのならばなぜかを明らかにする必要がある