48 障害年金 脳内出血後遺症(障害等級)

 今回は脳内出血後遺症で障害等級が問題になった事例について少し考えてみようと思います。

 本件では初診日国民年金被保険者が障害等級2球支給停止され、支給停止時湯消滅届を出した事例です。それ故に左肩麻痺で2球認定されるかが問題となります。

 左肩麻痺と言うことで肢体の機能の障害で判断されることとなるのですが関節可動域、筋力も障害を得ています。また足もなんですが左手の指の関節可動域が低下しています。

 肢体の機能障害の場合、日常生活動作に目がいきがちですが、関節可動域、筋力など総合的に認定する必要があります。

 ただし本件では「一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に当たるかが争点ですが日常生活の動作は非常に不自由・やや不自由となり該当しません。おそらく総合的に認定して3級ということでしょう。

 この方は左の中手指節間関節、近位指節間関節のいずれもが健側の右に対して2分の1に制限されている。これは国民年金施行令別表2級10号「一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの」に該当し、障害認定基準では「一上肢のすべての指の用を全く廃したもの」にあたります。ではこの場合障害の程度は問題になるのでしょうか。実は問題とはなりません。おそらく裁定請求、審査制救済審査請求を通じて争いが生じるのではないでしょうか。正確に理解したいものです。

 裁決例では請求は棄却され、障害基礎年金は支給されませんでした。