外国人と生活保護

障害年金だけでは生活を十分に維持できないことから自己の財産を駆使して障害を治すことが前提となっている。そのため障害が長期にわたった場合は生活保護との併給を視野に入れなければならない。

生活保護は最後のセーフティネットとして国民の生活保障に基づくものである。これは憲法25条1項に基づきます。

別項でも述べたとうり生存権を含む社会権は原理的に外国人に適用できない者ではない。ただし予算の問題から国民と異なる取り扱いをすることは当然のことであろう。

現在「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を有して日本に滞在する外国人に生活保護を行っている。