62 障害年金 広汎性発達障害(初診日)

 今回は広汎性発達障害で初診日が問題になった事例について少し考えてみようと思います。

 本件では第三者証明が効果的に使われた事例といえます。

 診断書には本人から聴取した事項として「小学生の頃から対人コミュニケーションが苦手で集団生活に適応できずに不登校」とある。そして初診日は本人申立てとある。現在では5年以上たっていれば任意的認定事由となりますが信用性を高めなければ認定はされないでしょう。そのために第三者証明が使われています。

 本件では第三者証明は5通提出されています。内容は「多人数の中に入るとストレスで倒れてしまい救急車で搬送された」「学校へ行かせると意識を失い病院で検査を受けた」「中学入学後下校途中倒れて救急車に運ばれた」などほぼ一致している。

 これは本人申立ての初診日とほぼ同時期である。

 また請求人にはてんかん発作や器質的異常もない。

 とすると広汎性発達障害と相当因果関係のあるストレス等を原因とする解離性発作による症状と認めるのが相当である。

 したがって本件初診日は20歳に達する前の本人申立ての日とするのが相当である。