不服申立て裁決例 重婚内縁

★不服申立て再審査請求社会保険審査会で内縁の妻に遺族厚生年金が支給されるかを争った事例。

[問題] 1 亡Aの死亡当時亡Aの利害関係人との婚姻関係が形骸化し、かつその状態が固定化していたと認めることができるか。

  2 請求人が亡Aによって生計を維持していた配偶者であったと認めることができるか。

 

[論理]  遺族基礎年金・遺族厚生年金が支給される配偶者には婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

 そして重婚的内縁関係が存在する場合には死亡したものと内縁関係があった者はその者が死亡したものによって生計を維持していた事実のほかに法律上の婚姻関係がその実質を失って形骸化し、かつその状態が固定化している場合に限って遺族給付を受給することができる配偶者に当たる者と考える。

 また「死亡した者によって生計を維持していた配偶者」とは死亡したものと生計を同じくしていた配偶者であって、年額850万円以上の所得を将来にわたって有すると認められるもの以外のものをいう。

 1 では、亡Aと利害関係人との婚姻関係が形骸化し、かつその状態が固定化していたといえるか。

 まず亡Aは利害関係人と長期間にわたり別居し、その間請求人と共に生活をしている。

 さらに利害関係人へは生活費として不十分な送金しかせず、後に送金もなくなることから、生計維持は途絶えていたということになる。

 これらを総合すると利害関係人との婚姻関係は形骸化し、かつその状態は固定化していたということができる。

 2 次に請求人は亡Aによって生計を維持していた配偶者といえるか。

 ここで請求人はFが生まれる1年前からAが死亡するまで長期にわたって生活を共にし事実上の婚姻関係を継続していた。

 また、請求人の総所得金額は生計維持の金額を満たしている。

 以上より請求人は亡Aより生計を維持していた配偶者であったといえる。