料金について

                  連絡先  048-865-1001

 

★★ 仕事をする上で様々な意見を聞きます。そこで、当事務所の料金が低額に抑えられている理由についてお話ししておきたいと思います。まず、障害年金を必要とする方は基本的に働いて収入を得ることができない方がほとんどです。そのため当事務所では料金を安く抑え、良質なサービスを提供することを重要事項と考えております。周りではこの考え方について批判的な声も耳にします。

 当事務所では広告宣伝費を極力抑えています。また、障害年金は特殊で一般の社労士では十分に対応できません。そのため他へ紹介するのですが、紹介料として大体報酬の2割をとっているそうです。このようなことを行わず、YouTube等を使い重要な情報を発信しております。また、私は司法試験からきていますので費用が貯まり次第法科大学院へ進むことを考えています。なかなか貯まりませんが。そのため事務所を作ることは無駄になると考えました。また、自宅(団地です)を事務所に使えばそれだけ費用を浮かせることができます。

 これが料金を安くできる理由です。このような当事務所の考え方をご理解下さい。

                                    深山 元幸

 

★まず、はじめに疑問点はお電話またはメールでご質問ください。ただし正確なことは調査を必要とします。もちろん初回電話相談又はメールは無料です。メールはここ

★遠方の方へ  押してね

まずお電話またはメールをお寄せ下さい。ちなみに初回電話相談・メールは無料です。

★初回訪問について

 初回訪問は交通費のみでお受けしていますのでご利用ください。ここで行うことは障害年金の受給の可能性と問題点がどこにあるかを探ることにあります。

 交通費(武蔵野線西浦和起点で一時間半くらいの場所まで)

 基本的には一時間程度を予定しています。

※初回出張無料の適用は  裁定請求・不服申立て(審査請求)(再審査請求)のみです。

★当事務所ではお伺いする形をとっておりますが、訪問をせず電話・メールでの対応も行っております。どうぞお問い合わせください。


裁定請求(障害年金の請求) 押してね

着手金 27,500円(消費税込)

必要経費(診断書・住民票・交通費など)

成功報酬(支給があった場合のみ) 93,500円(消費税込)

        

 

不服申し立て(審査請求) 押してね

着手金 33,000円(消費税込)

必要経費(医師の意見書・交通費など)    

成功報酬(支給があった場合のみ 増額改定・保険者の処分変更を含む) 110,000円(消費税込)

      

 

不服申し立て(再審査請求) 押してね  お知らせ

着手金 38,500円(消費税込)

必要経費(医師の意見書・交通費など)

成功報酬(支給があった場合のみ 増額改定・保険者の処分変更を含む) 132,000円(消費税込)

        

 

その他(更新などなど)

料金 33,000円(消費税込)

必要経費(診断書・交通費など)

 

 

社会保険審査会出席プランはここ

相談会はここ

講演依頼はここ 

補佐人依頼はここ

 

★ここで成功報酬のお支払いは初回振込額が振り込まれた後になりますのでご安心ください。

 

★当事務所で着手金を取るのは依頼をするのは障害を持つ皆様、やりたいというのならばどんなに可能性が低くともとことんお付き合いするためです。その代り現状を認識していただくため第1回面談で障害年金が支給されるか否かの予想とどのような法律構成で請求するかをお示しいたします。

 

★なお当事務所では書き方指導はしておりません。裁定請求・不服申し立て(審査請求)(再審査請求)の三つと額改定請求ならびに障害年金の更新についてお受けしております。老齢年金・遺族年金などそれ以外に関しましては個別に相談に乗ります。

 

必要経費について 

いうまでもなく必要経費は障害年金の申請に必要な費用のことです。

★「初回振込額10パーセント」の問題点

障害年金の料金によく「初回振込額」が出てきます。これは認定日請求による遡及ができる場合に使われます。遡及は原則として5年遡及できます。行政に瑕疵のある場合はそれ以上遡及することもごくまれにあります。その意味は障害基礎年金2級を5年遡及すれば約390万円初回に振り込まれることから10パーセントで39万円、1級ならば約487万円で48万円、これに障害厚生年金がつけばさらに高額になります。最近調べてみると初回振込額30パーセントまでありました。たしかに社労士も宣伝広告に費用をかけなくてはやっていけないとは思います。そういう私も宣伝広告に費用はかけます。しかしそれが批判の対象になっています。やはり料金の限度はあるでしょう。

「精神・知的障害にかかる障害等級判定ガイドライン」の専門家検討会で批判されている額というのは20万円です。ちなみに年金額の2カ月分とは障害基礎年金なら13万円、障害厚生年金が加われば約20万円です。おそらく会合は書類を集めて作成して提出するだけと考えていると思います。しかし通常社会保険労務士に依頼する場合は初診日要件・保険料納付要件・障害等級要件で問題が生じ社労士サイドでもあらゆる手段を使って対応している場合がほとんどです。この部分を考えれば20万円という額が適正かどうかは別論としてあからさまな批判は出にくいと思います。できれば皆様のご意見をお聞かせ下さい。 メールはここ

★★障害年金はいくらでるのか★★

 まず障害基礎年金は2級で年780100円(平成28年度)支給されます。これに2級以上で18歳年度末の生計を維持している子がいた場合1人で224500円、2人で449000円、3人で523800円が加算されます。

 次に障害厚生年金は報酬比例の年金であるため平均標準報酬額・平均標準報酬月額が分からなければ計算できませんが加入期間の少ない人でも300月加算されます。これに2級以上で生計を維持しているしている配偶者がいれば224500円が加算されます。

 そして初回振込額は遡及があれば最大5年分(障害基礎年金2級ならば約390万円・1級ならば約480万円)にプラスしてその月に支給される額が支給されます。通常は偶数月の15日に2カ月分づつ支給されます。すなわち障害基礎年金2級だけならば約13万円が支給されるわけです。

 遡及がない場合でも初回振込額は障害認定日より出るので裁定請求をして3カ月くらいかかることから障害認定日より6カ月かかるとして2級で約39万円が支給されることになります。

 1級ならば障害基礎年金・障害厚生年金は1.25倍となり障害基礎年金は975100円となります。

 3級は障害厚生年金だけとなり加算額もつきません。ただし最低保障額が585100円となります。