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皆さんは年金事務所で「書類をお返ししたい」といわれたことはないでしょうか。なんら結果も出ていないのに書類を返されては困らないでしょうか。当職が何度も遭遇しています。そこで「書類をお返ししたい」の法的意味とその場合にどのように対処すればよいのかを少し考えてみたいと思います。

 

 

神経症の範疇に属する外傷後ストレス障害は認定対象となるのでしょうか。

 

 

 

 

 

高血圧症から心房細動が起きることは医学的に見て認められています。また、心房細動から心原性脳塞栓症が起きることも認められています。では、相当因果関係があると認められ心原性脳塞栓症の初診日が高血圧症の初診日と認められるのでしょうか

 

今回は診断書が2級相当にもかかわらず障害基礎年金は不支給でした。どこが問題になったのでしょうか。また、アスペルガー症候群で障害の程度を満たすことはできるのでしょうか。

 

 

本件では1級と2級の分かれ目となったのはどこにあるのでしょうか。数多くの裁決例を見ているとどこがポイントか見えてきます。障害年金をやるのならば何千の裁決例を読み込み、判例も見ておきたいものです。

 

傷病が治った場合には初診日から1年6月待たずに障害認定日となります。傷病が治った場合には症状固定の場合も含まれます。症状固定の判断についていくつか事例を挙げて考えてみます。

 

 

覚せい剤を使用してうつ病になったときになぜ障害年金は不支給となるのでしょうか。幻覚・幻聴を問題とするのならばうつ病は覚せい剤からは生じないのではないでしょうか。

 

 

再請求が認められるか否生じないこと生じないことを前提として権利の乱用と認められるのかで判断します。では、重複請求の場合はどのように判断するのでしょうか。

 

 

痛みは障害年金の認定対象となるのでしょうか。認定対象とならないとしたらそれはなぜでしょうか。では、痛みから肢体の機能の障害が出たら認定対象となるのでしょうか。

 

 

障害手当金と3級を分ける傷病が治ったといえるのかについて眼瞼痙攣を題材に具体的に考えてみます。

糖尿病の認定の多くは合併症の認定になります。しかし、合併症がなくても能力障害が生じる場合があり障害認定基準には3級に該当する具体的な例示があります。ところが2級1級については具体的な例示はありません。本件では20歳前に初診日があったことから糖尿病だけで2級に認定されるかが争われました。

 

 

基本的には慢性肝炎が双極性感情障害との間に相当因果関係はあるのかが論じられています。裁決例の当審査会の判断の重要部分では二部構成となっており一つは当事者が主張した者、もう一つはなお書きとして職権調査の部分に分かれています。本裁決例では両者が位置しています。しかし、保険者の主張に対する反論部分が取り上げられず、まったく寝耳に水の論点から請求が棄却された場合はどのように考えるのでしょうか。少し考えてもらいたい論点です。

再審査請求で新たな診断書が提出された場合、事実認定の基礎資料として採用されるのでしょうか。

 

 

 

統合失調症で2級有期認定され5年後に2年前の診断書の提出を求められました。結果支給停止とされたために2年間の年金額の返納を求められました。返さなければならないのでしょうか

 

 

初診日証明をする際に重要な事項はなんでしょうか。不服申立の段階では事実認定の基礎資料が制限されています。しかし、提出しなければ請求は認められません。

 

 

今回は重複請求の事例になります。異なる裁決例を題材に何度かお話ししてきていますので復習がてら聞いてみて下さい。

 

 

 

障害等級を判断する際に診断書は最も重要な資料となります。では、診断書以外に障害等級を基礎付ける資料はないのでしょうか。診断書を見て大丈夫だと思った後、これは違うのではないかと思ったことはありませんか。

 

信義則は具体的な法令を適用しても結論の妥当性が導かれない場合の最後の手段となります。そして、信義則を使いこなすには比較考量を使いこなす一用があります。又、本裁決例がどの場面で結論を出しているのかを見てください。

 

障害認定基準では神経症は原則として認定対象とはされません。それはなぜなのでしょうか。

 

 

 

ポリオはおよそ5歳までにかかることが多くあります。その後40年位してポリオ後症候群として悪化した場合初診日はポリオで医師の診察を受けた日になります。とすると、ポリオ後症候群が発症するまでに厚生年金被保険者期間がある場合にはまったく無駄と言うことになります。どのように考えていくのでしょうか。

裁決例を見ると謝りやすい請求方法として客観的予備的併合があります。いかなる請求方法なのでしょうか。

 


心室頻拍症で障害厚生年金3級を受給している人が1級の障害の状態にあるとして上位等級にあげるため額改定請求をしました。しかし、障害投球2級が認定されました。額改定請求は請求傷病が重くなることが必要です。では、額改定請求以外に他の傷病が含まれているのでしょうか。

慢性腎不全で障害基礎年金を受給している方から、初診日に厚生年金に加入しているとしてさらに慢性腎不全で障害年金の請求をした場合に認められるのであろうか。本件は社会的治癒が認められなければ重複請求として請求は却下されることになります。


診断書の提出をなしにしてくれ、すなわち永久認定にしてくれと言う理由は審査対象となるのでしょうか。

異なる傷病から生じた障害が同じ肢体の機能の障害で判断される場合傷病ごとに障害の程度を分けて判断できるのでしょうか。本件では脳梗塞とくも膜下出血から生じた障害が生じているのも関わらず脳梗塞のみで請求した事例になります。


平成12年以前高次脳機能障害の認定方法が確立する前に請求した場合信義則の適用場面と考えられるのだろうか

障害認定日は初診日から1年6月経過したあと、または傷病が治ったとき(初診日から1年6月経過前に限る)です。では、悪くなる一方の進行性の筋萎縮性側索硬化症の場合初診日から1年6月後が障害認定日となるのでしょうか。


本件では前発障害とまとめて請求する初めて2級請求をしました。しかし前発障害だけで2級認定されることから請求は却下されています。この請求方法の間違いを社会保険審査会はどのように救済したのでしょうか

網膜色素変性症で初診日が問題になった辞令を題材に、視野狭窄について少し考えてみようと思います。すでに傷害認定基準が改定されて1年が過ぎていますが復習の意味を持って見ていきます。

 


本件では、3級認定されていることを不服として2級認定を求めて争いました。社会保険審査会は裁定請求時提出資料である診断書を推測に基づく診断書として証拠能力(証拠の資格)を否定しました。とすると、3級認定の基礎は失われます。どのような判断を下したのでしょうか。

裁定請求で障害等級の対象となるのは請求傷病並びに請求傷病と相当因果関係のある傷病だけです。ここからどの程度の能力障害があるのかを判断します。しかし、障害等級を判断するための診断書にたの傷病の障害が入り交じっていた場合にはどのように判断されるのでしょうか。


今回も診断書による証明のお話しです。20歳前障害で障害認定日請求をする際に障害認定日前後3ヶ月の現症日の診断書で傷害の状態を判断します。その時期の診断書がとれない場合は多くありますが、請求はできないのでしょうか。

裁定請求時(一番はじめに請求するとき)に提出した診断書を修正して再審査請求に提出した場合、事実認定の基礎資料として採用されるのだろうか。


障害認定基準のてんかんに認定要領について少し突っ込んで考えます。てんかんは発作時と発作間欠期で構成されます。障害等級は労働能力・日常生活能力がどの程度制限されるのかで決まります。てんかんの認定要領では発作のタイプと頻度が定められていますが発作時には労働能力・日常生活能力ともに失われていることからタイプ分けすることはないのではないでしょうか。

傷害の状態を判断するためには障害認定日ならその日の診断書が最もよく現します。しかし、その日に診断を受けていることは偶然にすぎません。ではどのくらいまでならば判断できるのでしょうか。


傷病手当金の支給は労務に服することができないだけでは支給されません。療養のために労務に服することができないことが必要です。つまり働けない状態でも傷病手当金は支給されません。そこに障害年金が支給されることになります。

障害認定日請求するときには障害認定日から後3ヶ月の診断判断します。これはあまり期間が離れてしまうと正確に傷害の状態が判断できないからです。しかしおかしいですよね。20歳前傷害なら前後3ヶ月ですよね。そのため、この期間を多少離れても認定されることはあります。本件は1年2ヶ月離れた事例です。傷病の特性からどのように裁決例が判断しているかをよく見て下さい。


初診日の証明は診療録に基づく診断書または受信状況等申立書で行うのが原則です。では、受信状況等証明書と異なる初診日を主張した場合にはどうなるのでしょうか。本件では裁定請求では請求が却下され、再審査請求では受信状況等証明書記載の初診日が認定されています。

初診日証明に関する裁決例になります。二分脊椎症で障害基礎年金を支給されているものが、両下肢痙性斜頸でさらに裁定請求してきた事例です。両者が異なる障害ならば両下肢痙性斜頸の初診日は厚生年金被保険者期間中にあることから年金支給額が増える関係があります。そのために争われました。


障害の状態が重くなったときには障害等級をあげてくれという額改定請求を行います。この場合障害の状態が重くなったときとはどのような場合をいうのでしょうか。脳出血から生じる肢体の障害で少し考えてみようと思います。

前回に引き続き学生無年金訴訟を扱います。この判例は強制加入例外規定と年金支給を認めなかった立法不作為が憲法14条1項及び25条に違反しないかについて判断しています。障害年金の解説を主題にしていましたが今回は憲法について少し考えてみようと思います。

社会保険審査会裁決例と裁判例との間に違いがあるとすればなんでしょうか。その一部がわかる判決となります。

 

 

 

 

 

額改定請求をするとは障害が重くなったから障害等級をあげてくれと言うことになります。そのため同一の傷病の範囲内で請求する必要があります。では慢性腎不全と労作性狭心症とは同一の障害といえるのでしょうか。

裁定請求時の診断書に代えて審査請求時に新たな診断書を提出する場合事実認定の起訴として採用されるのでしょうか。採用されるとしてどのような場合に採用されるのでしょうか。

こんにちは。少し間が開いてしまいましたがわかりやすく作ったつもりです。皆様のご批判ご意見をいただければ幸いです。内容は発病日主義についてです昭和61年はもう遠い昔のものとなってしましました。発病日は現実には争われることはまれでしょう。しかし、証明方法の一つとして考えていただければ大きな価値があると思われます。

今回は不服申立と裁判の証明資料の違いについて少し考えてみようと思います。

 

 

前回学生無年金訴訟の解説を行ったときにはかなり未熟でした。捲土重来ということでもう一度お話ししてみようと思います。

 

 

 

通常、障害認定日と請求日が1年以上離れている場合には障害認定日で通らなければ請求日でも審査を求めます。いわゆる客観的予備的併合のことです。主位的請求が認められれば請求日の審査はされないのが原則となります。そのため、請求日で認定されたあとに障害認定日を認めた場合には請求日の審査は行われないのが論理的です。請求日3級から2級へ認めてほしいといった場合にはどのように判断しているのでしょうか。

2つのむち打ち症で認定日請求を行っていますが請求は却下されました。障害の状態を判断できないことが理由です。審査会はそれを初めて2級として構成し直して請求を認めています。これは、知識のない請求人を保護するために動いた事例といえるでしょう。

診断書では2級相当と考えられるのに等級不該当と認定されました。何が問題になるのでしょうか。よく医師の診断書がすべてだと障害年金の請求で言われますが本当にそうでしょうか。