社会保険審査会裁決例から考える障害年金

 憲法27条1項は「すべて国民は勤労の権利を有し義務を負う」と規定します。すなわち、労働の意思と能力を有するにもかかわらず仕事が見つからない場合には国家が助力することを意味します。とすると、労働の意思がない場合には保護されないことになります。では、労働の意思を有するにもかかわらず労働能力を失った場合にはどうするのでしょうか。加齢により労働能力を失った場合には老齢年金により、一家の働き手を失った場合には遺族年金により生活保障をします。そして、障害により労働能力を失った場合には障害年金により生活を保障することとなります。但し、障害年金は老齢年金が支給される前の生活保障であることから、年齢も若くよくなることが前提とされています。それゆえに、短期の生活保障である傷病手当金が支給され、それでもよくならない場合には長期の生活保障である障害年金が支給されることとなります。本書は障害年金を社会保険審査会裁決例の考え方に則して体系的に解説し、現実の事例に対応できるように工夫したものです。

 

                   2020年12月1日 中央経済社発行

                           紀伊國屋書店

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