[問題] 請求人が20歳に到達した日から 年 月まで日本に居住しながら外国人として扱われた期間(本件係争期間)は合算対象期間と認められるか。
[論理] 本件係争期間は請求人の母の婚姻が無効となったことにより遡って日本国籍を有する者が日本国内に住所を有し国民年金の強制加入被保険者期間となるべき期間とされた。
そのため本件係争期間は単なる保険料未納期間となった。
しかし請求人は外国人登録が取り消されるまでは本件係争期間について国民年金の保険料を納付できなかった。
また請求人が本件係争期間中日本国籍を有しないとされたのは故意過失によるものではない。
そうすると合算対象期間制度が定住外国人であっても国民年金の加入が認められなかったこと等により十分な保険料納付期間を有しない者についても国民皆年金体制での老後保障を行うために設けられた趣旨に合致からは、本件係争期間を合算対象期間と認めないことは著しく不当である。
したがって本件係争期間は合算対象期間として認められる。
[解説] まず在日外国人には昭和56年12月まで国民年金は適用除外でした。それゆえに昭和36年4月より昭和56年12月まで合算対象期間とされました。
また裁決例では事実関係が明らかではないのですが国籍法は無国籍を防止する趣旨で日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しないものでその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者に帰化を認めています。この規定で日本国籍が認められたのだろうか?