[問題] 請求人は老齢給付を繰り下げて支給することを求めていることから、この請求人の主張は理由のあるものといえるか。
[論理] 請求人は支給を繰り下げ年金額を大きくすることを希望している。
このため本件老齢給付は裁定請求時において老齢給付にかかる支給繰り下げを希望するとの意思を有していたものと見るのが相当である。
ところが「65歳から請求」にチェックがされた繰り下げ意思確認書が作成されているが、その署名は明らかに同人のものではないと認められる。
とすると何らかの理由事情により請求人の意思に反して本件老齢給付の裁定請求手続きが取られたものと認定せざるを得ない。
したがって、請求人の主張は理由のあるものと認められる。
[解説] 繰り下げ請求は国民年金、厚生年金それぞれ別々に請求できます。
増額率は0,7%です。ただし、在職支給停止されている額は増額対象になりません。