★不服申立て再審査請求社会保険審査会で遺族厚生年金の受給権が出るかを生計維持要件の収入要件で争われた事例。
[問題] 請求人は甲死亡の当時年額850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものと認められるか。
[論理] 厚生年金保険の被保険者が死亡した時、その者の遺族に遺族厚生年金が支給されるが、その遺族がその者の配偶者である場合は、その者の死亡当時その者によって生計を維持したものであることを要し、かつ、年額850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められるものでなければならない。
遺族厚生年金の受給権者にかかる生計維持関係の認定について生計同一要件及び収入要件を満たす場合に受給権者又は死亡した被保険者もしくは被保険者であった者と生計維持関係があるものと認定する。
収入要件について
1 前年の収入が年額850万円未満であること
2 前年の所得が年額655万5千円未満であること。
3 一時的な所得があるときはこれを除いた後1,2に該当すること。
4 近い将来収入が年額850万円未満又は所得が年額655万5千円未満となることが認められること。
「近い将来」とは、保険事故発生当時以降概ね5年以内とする。
甲は代表取締役を務め請求人は甲のもとで働き上記1・2・3の要件を満たさない。
そこで近い将来収入・所得が基準額を満たさないか4の要件を検討する。
本件会社は解散登記をし請求人の収入も850万円未満に下がっている。
そして甲は死亡した時点で会社を売却若しくは閉鎖することに決めていたとされる。
しかしこの主張事実は客観的資料による裏付けがない。
また、甲が死亡する前に事業の売却・生産に向けての手続きを始めた事実もない。
とすると甲死亡の当時で近い将来収入・所得が基準額を満たすことを予見できたとはいえない。
したがって4の要件を満たさない。
以上より請求人は年額850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものと認められない。