現在年金の支給開始年齢が移行中です。厚生年金加入者である男子について考えててみたい。
以下に示すのは特別支給の厚生年金支給生年月日である(年齢の受給資格期間を満たし厚生年金の被保険者期間が1年以上あるもの)いずれも報酬比例部分のみ支給される場合です。
60歳 S24.4.2~S28.4.1(H21~25)
61歳 S28.4.2~S30.4.1(H26~28)
62歳 S30.4.2~S32.4.1(H29~31)
63歳 S32.4.2~S34.4.1(H32~34)
64歳 S34.4.2~S36.4.1(H35~37)
これに対し高年齢者雇用安定法では65歳までの安定した雇用を確保するため定年の引き上げ・継続雇用制度の導入・定年の廃止の措置を要求している。
しかしこれを行うことは会社経営を圧迫することから例外を設けている。
例外1 心身の故障のため業務に耐えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たしえないことなど就業規則に定める解雇事由又は退職事由
例外2 労使協定で定める経過措置
H25.4~H28.3 61歳以上
H28.4~H31.3 62歳以上
H31.4~H34.3 63歳以上
H34.4~H37.3 64歳以上
例外を見ればおわかりのとうり特別支給の老齢年金と連動しています。もっとも報酬比例の厚生年金だけで生活することは苦しいので労使協定を設けて判断させるわけです。どのくらいの労働者が理解した上で労使協定を結んだのでしょうか。