東京都の霞が関にある厚生労働省内に設置されている社会保険審査会に再審査請求すると、初回の処分が妥当なものであったかを再度審査します。
社会保険審査会の審理の過程で、「公開審理」というものがあり、請求人もしくは代理人が直接厚生労働省に出向いて意見を述べることができます。
再審査請求した人の他にも、それを証明する証人も意見を述べることができます。
公開審理の出席者は、請求人または代理人の他、社会保険審査会の委員長含む委員3.人名、医師を含む行政側の職員4~8名程度です。
公開審理にかかる時間は、請求人もしくは代理人が出席しない場合、通常数分で終了します。
この公開審理の日程は、社会保険審査会が決め、請求人や代理人が変更することはできません。再審査請求した人の他に、それを証明する証人も意見を述べることができます。
公開審理の流れとしては、
①審査長の挨拶、出席者の紹介
②保険者が不支給などの決定理由を法律に基づいて述べる。
③審査員が事前に資料を読んで思った自分の意見を述べる。
④請求人が不服申し立ての理由を述べたり、審議にあたって言っておきたいことなどを述べる。
⑤証人が請求人をサポートする意見を飲める。
という流れです。
その後、審議を行い、後日決定通知が郵送されます。
請求人が述べる時間に、不服申し立てをした根拠を明確にして、意見をきちんとまとめて述べる必要があります。
審査請求と同じように、公開審理をしなくても、文書のみで行うこともできます。