不服申し立ての再審査請求をするケースは、社会保険審査官は不当な処分をし、不服な場合に不服申し立ての再審査請求をします。
主なケースとして、
・今まで障害者等級2級の障害者年金を受給していたが、更新の際に病院でもらった診断書を提出したら障害者等級2級に該当しないとなり、障害者年金が支給停止になった。
・審査請求の際に提出した書類が認められなかった。
などが挙げられます。
その後、どのようなことをしたら再審査請求で認められたかと言うと、
・病院の受診状況などの証明書、主治医の意見を添えた意見書などをさらに準備した。
・公開審理に向けて社会保険労務士と一緒に言い回しなどを考えた。
などを行い、審査請求で請求者の主張がみとめられました。
また、すぐに再審査請求するのではなく、保険給付制度について理解し、棄却・却下された原因を分析することも大切なことです。
もし原因が分からない場合や公開審理の準備を効率よく進めたい場合は社会保険労務士に依頼すると良いでしょう。
また、公開審理の代理人を社会保険労務士が行ってくれることもあります。
そして、審査請求をした以上、再審査請求は諦めるべきではないと思います。