障害年金の請求を行い、不支給決定通知書が届いた場合、通知とともに、「この決定に不服があるときは文書または口頭で社会保険審査官に審査請求できます」という内容が記載された「教示文」が併記されています。
審査請求をする場合、障害年金請求書を提出した年金事務所または、市町村役場を直轄する地方厚生局内に設置された社会保険審査官宛てに審査請求をすると、社会保険審査官が、その処分が妥当であるかということを審査します。
請求者の不服が認められた場合、日本年金機構によって処分の変更が行われる、という流れになっています。
この審査請求の裁決は、「処分取り消し(認容)」、「棄却」、「却下」があり、この結果は請求者宛てに文書で郵送されてきます。
審査請求で「処分取り消し(認容)」されることが少ないため、あらかじめ再審査請求することを視野に入れて取り組んだ方が良いでしょう。
また、取下というものもあり、これは、審査請求後に保険者が再検討を行い、その結果原処分の変更が行われ、請求人が審査請求を取り下げたことを指します。
結果は請求人が納得しているために取下を行ったため、「処分取り消し(認容)」と同じ結果になったということになります。