公開審理が終わると、通常は1~5ヶ月程後に請求人または、社会保険労務士などの代理人に裁決書が郵送されてきます。
しかし、再審査請求では審査請求よりも時間がかかり、早い場合は2ヶ月ほどですが、ほとんどの場合、1年前後かかります。
例え催促したとしても、「現在審査中ですので、お待ちください」という返答しかありません。この段階では請求人は待つしかないのです。
この裁決書に記載してある決定事項が行政段階の最終決定になります。
残念ながら棄却された場合でも、最終手段として基本的には全てのケースで訴訟裁判を起こすことができます。
ただし、訴訟裁判を起こす場合は、費用や精神面、時間や労力などがかかり、非常に大変なため、裁判によって自分の希望する結果が出る可能性があるかどうかを慎重に見極める必要があります。
訴訟期限は、再審査請求の裁決があったことを知った日から6ヶ月です。
訴訟裁判を起こす際は、弁護士に依頼することになります。
再審査請求にも、審査請求と同じく、保険者による処分の変更があります。
再審査請求をする社会保険審査会では、審査請求をする社会保険審査官以上に保険者へ質問や意見を投げかけると言われています。
その結果、保険者が裁定の結果について誤りを認め、請求人の主張も認められ、処分変更が行われます。その場合、請求人が再審査請求を取下します。
再審査請求では、取下や処分取り消し(認容)の割合が2割程あり、審査請求時よりもやや高い確率になっており、近年増加傾向にあります。
それだけ、請求人の主張が認められているという証拠です。