★障害基礎年金の更新時に2級認定されずに支給停止されたことからそれを不服として再審査請求で争った事例。
[問題提起] 現状診断書提出当時における請求人の僧帽弁閉鎖不全における障害の状態が国年令別表
2級に該当するか。
[規範定立] 国年令別表2級の障害の状態として「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする
病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、
又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」(15号)が掲げられている。
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そして障害の程度を認定するためのより具体的な基準である障害認定基準があるが、給付
の公平を図るための尺度としてこれに依拠するのを相当とする。
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心疾患による障害の程度は呼吸困難・心悸亢進・尿量減少・夜間多尿・チアノーゼ・浮腫等の
臨床症状・X線・心電図等の検査成績・一般状態・治療及び病状の経過等により総合的に認定
するものとし・当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであっ
て長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に
著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級とする。
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弁疾患による2級の障害の状態として人工弁を装着後6カ月以上経過しているがなお病状
を表す臨床症状が5つ以上、かつ、異常検査所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表の
ウ又はエに該当するもの。
[あてはめ] 請求人の現状診断書提出当時の障害の状態は人工弁の置換術を行っている。
臨床所見では自覚症状・他覚所見逢わせて6つあるものの、異常検査所見はなく、一般状態
区分はイとされ、予後は良好である。
[結論] したがって国年令別表には該当しない。