【問題提起】 無免許運転による本件交通事故は請求人の故意の犯罪行為によって生じたと言えるか。
【規範定立1】 刑事法制上、犯罪少年と触法少年を区別することからすれば14歳に満たない者の刑罰
法令に触れる行為を犯罪行為とは言えない。
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しかし障害を支給原因とする保険給付は偶発的な保険事故を原因とする障害に対して
行われるのが前提であるから、故意または重過失により自己を招来した時まで保険給付を
行うことは国民年金制度の利益を害しモラルハザードを招くことになる。
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したがって、犯罪行為(国年70条)とは国民年金制度の利益を害しモラルハザードを招来
する構成要件に該当する違法な行為であれば足りる。
【あてはめ1】 本件において請求人が自利便指揮能力を欠いていた事情は認められないことから無免許
運転は犯罪行為に該当する。
【規範定立2】 次に無免許運転により交通事故が生じたと言えるためにはその間に相当因果関係が認め
られなければならない。
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ここで相当因果関係があるというためには一般通常人の社会生活上の経験に照らしてその
行為からその結果が生じることが社会通念上相当と言えなければならない。
【あてはめ2】 運転技術のあるもの、ないものを広く含み運転をすれば交通事故を起こすことが社会通念
上相当とは言えない。
【結論】 したがって、故意の犯罪行為によって生じたものとはいえない。