[問題提起] 裁定請求日におけるパーキンソン病による障害の状態が国年令別表2級に該当するか。
[規範定立] 国年令別表2級でパーキンソン病にかかわるものとして、「平衡機能に著しい障害を有するも
の」(3号)と「前各号に掲げるもののほか身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする
病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活が著しい制限を受けるか又は
日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」が掲げられている。
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障害の程度のより具体的な基準として障害認定基準があるが給付の公平を期する尺度として
これに依拠するのを相当とする。
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請求人はパーキンソン病による四肢の機能の障害であるから肢体の機能の障害及び平衡機
能の障害の認定基準により判断する。
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肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害の程度は関節可動域、筋力、巧緻性、
速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
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平衡機能による障害2級として「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、四肢体感に器質的
異常がない場合に閉眼で起立、立位保持が不能または開眼で直線を歩行中に10メートル以内に
転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものをいう。
[あてはめ] 本件障害の状態は薬効果でのものでありその状態での評価は妥当なものと判断できる。
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まず、平衡機能障害は閉眼での規律保持の状態は不安定であり開眼で直線10メートル歩行の
状態は多少転倒しそうになりながらも歩きとうせる。
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肢体の障害として四肢の不随意運動著名で舞踏病用運動があり瑕疵にかかる日常生活動作
として片足で立つ(左右)は一人では全くできず、歩くは一人でできるが不自由、立ち上がる・
階段を上る・降りるは指示があればできるが非常に不自由とされる。
[結論] したがって「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」(2級)に該当する。