[問題提起] 次回診断書提出は不要とするとの処分を求めることはできるか。
[規範定立] 審査請求及び再審査請求の対象とすることができるのは社保審法に規定されている国年法
及び厚年法等による処分に限られている。
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処分とは行政庁の処分その他の公権力の行使にあたる行為と同義と解されるところ、公権力の
主体たる国または公共団体が行う行為のうちその行為によって直接国民の権利義務を形成し、
又はその範囲を確定ことが法律上認められているものと考える。
[あてはめ] 減に診断書を提出すべき期日の指定は年金給付の額の全部または一部停止を決定する
前段階として保険者内部における意思決定を行うための手段の一環としてまず最初に行われる
事実行為であって、当該受給権者の受給権の有無・消長及び範囲等に何らの影響を与えるもの
ではなく、その行為によって当該受給権者の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する効果
を伴うものではないというべきである。
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したがって本件期日指定は「被保険者の給付に関する処分」には当たらないと考える。
[結論] とすると、本件期日指定の取り消し及び「次回診断書提出は不要とする」都の処分を求めることは
不適法である。