【問題提起】 初診日はいつか問題となる。
【規範定立】 初診日に関する証明資料は直接それにかかる診断を行った医師又は医療機関が作成した
診断書もしくは医師ないし医療機関が診断が行われた当時に作成された診療録等の客観性
のある医療記録の記載に基づいて作成した診断書又はそれらに準ずるような証明力の高い
資料でなければならない。
【あてはめ】 (本裁決例では初診日を証明する資料が複数あげられているが、すべて被ずけが白抜きのため
前後関係が不明です。したがって判断の流れのみを記載しています)
人間ドックで網膜色素変性症の基本病態である網膜色素沈着を指摘され病院を受診してい
たと推察される。
↓
しかし正確な受信時期も医療機関も不明である。
↓
そのためその後当該傷病で医療機関を受診しその後継続して加療を受けていることは医証
により明らかである。
【結論】 したがって明らかに受診をした時点を初診日とするのが相当である。