★不服申立て再審査請求で統合失調症の障害等級が2級に該当するかを争った事例。
[問題提起] 額改定請求当時における請求人の統合失調症による障害の状態が障害等級2級に該当
するか。
[規範定立] 国年令別表2級16号は「精神の障害であって前各号と同程度以上と認められる程度の
もの」とする。
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より具体的な基準として障害認定基準を給付の公平を期するための尺度として採用する。
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障害認定基準では精神の障害の程度その原因・諸症状・治療及びその症状の経過・具体的な
日常生活状況等により総合的に認定するものとし、日常生活が著しい制限を受けるか又は
日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを2級とする。
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そして統合失調症として認定を行う者に対しては発病時からの療養及び病状の経過を十分
考慮するものとされ、日常生活等の判定にあたっては身体的機能及び精神的機能、特に
知情意面の障害も考慮の上社会的な適応性の程度によって判断するよう求める。
[あてはめ] 1 現在の状況 抑うつ状態・統合失調症等残遺状態が認められ意欲の減退や不眠等
陰性症状が主体で日常生活にも支障をきたし家族や医療従事者以外のとの対人関係は
認められない。
2 日常生活能力の判定 他人との意思伝達及び対人関係⇒自発的にはできないが援助が
あればできる ③
その他6項目は概ねできるがときには援助が必要 ②
3 日常生活能力の程度 (3) 精神障害を認め家庭内での単純な日常生活はできるが時に
応じて援助が必要
[結論] これらを総合すると2級には該当しない。
[解説] 等級判定ガイドラインによると等級の目安として3級か、2級ぎりぎりというところです。
あとは考慮すべき要素やそれ以外の事項を総合判定して決定される。