★不服申立て再審査請求の裁決例を使ってできるだけわかりやすく論理の流れを追ってみました。
[問題提起] 慢性腎不全の初診日が厚生年金の被保険者であったのか。
[規範定立] 初診日に関する証明書類は直接これに関与した医師または歯科医師が作成したもの
又は、これに準ずるような証明力の高い資料でなければならない
[あてはめ] 本件において慢性腎不全の原因は糖尿病となる
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a病院 b病院の受信状況等証明書には傷病名不明と記載され採用できない
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c病院の受信状況等証明書には傷病名 糖尿病 前医の初診年月日の記載がある
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e病院より取得診断書には傷病名 糖尿病 初診日もc病院の受信状況等証明書と同様に記載されている
[結論] c病院記載の初診年月日を本件初診日とする
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よって、厚生年金被保険者ではなかった