★不服申立て再審査請求社会保険審査会の裁決例を使って初診日が争われた事例の論理の流れをわかりやすく追ってみました。
[問題提起] 初診日はいつか。
[規範定立] 初診日に関する証明書類は直接これに関与した医師または歯科医師が作成したもの又は
これに準ずるような証明力の高い資料でなければならない。
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多発性硬化症とは中枢神経(脳脊髄)と視神経に脱髄という病変ができる疾患であり脱髄という
病変ができるとその部分の神経が障害されその部位に起因する症状をきたすことが医学上の
地検として広く知られている。この脱髄病変は様々な部位におこり再発を繰り返すのが特徴と
され、多発性硬化症であるとの確定診断をするには時間的多発(2回以上の再発)及び空間的
多発(2か所以上の病変)の証明が一般的に必要とされている。
[あてはめ] (裁決例は日付が白抜きとなっていることから推測を交えて記載してあります。)
1 A 病院 交通事故 受信状況等証明書
2 B病院 多発性硬化症 診断書
本件ではB病院で多発性硬化症と診断されるまでの間もしびれ、痛み、音感覚の異常などが
継続する旨主張している。
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しかし何らそれを裏ずけ具体的資料の提出はなく交通事故に起因する症状とも考えられる。
[結論] したがってB病院を受診した日を初診日とするのが相当である。