もやもや病(認定日)

★不服申立て再審査請求の裁決例を使ってできるだけわかりやすく論理の流れを追ってみました。

[問題提起]          もやもや病にかかる障害認定日はいつか。

 

[規範定立]  厚生労働省から発出したと見なされる障害認定基準は給付の公平を期するための

         尺度としてこれに依拠するのを相当とする。

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          「傷病が治った状態」とは器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は

         医学的に傷病が治ったとき又はその症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が

         認められ、医療効果が期待しえない状態で、かつ、残存する症状が自然経過により到達すると

         認められる最後の状態(症状が固定)に達した時をいう。

 

[あてはめ]   当該傷病発病後、結構再建術を受ける脳内血腫が認められ、脳内血腫除去術を受け

         再び皮下及び硬膜外膿瘍除去術、外減圧術及び気管切開術を受け、さらに開頭術による

         皮下及び硬膜外膿瘍除去術及びドレナージ術を受けている。

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          そして穿頭術による両側脳室ドレナージ術、さらに再度脳室内膿瘍除去術及び

         両側ドレナージ術を受け、両側どれーんを抜去されている状態とした(この状態を

         症状固定と主張)。

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          しかしその後ももやもや病に合併して生じた細菌性脳髄膜炎及び脳室内膿瘍に対する

         外科療法を受けている。

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          そして遷延性意識障害・四肢麻痺・気管切開・経管栄養・感染管理等重篤な状態に対して

         統括的な医療管理下に置かれている状態でありこのような状態をもって症状が固定したと

         見ることはできない。

 

[結論]      本件障害認定日は初診日より1年6月後である。