★不服申立て再審査請求社会保険審査会で初診日が争われた事例を論理の流れをわかりやすく記載しました。
[問題提起] 事後重症請求で障害厚生年金を受けるには疾病にかかり、又は負傷し、かつその傷病に
かかる初診日(昭和61年4月1日以後)において被保険者であった者、又は昭和61年4月
1日前に被保険者であった間に疾病にかかり、又は負傷した者のいずれかに該当すること。
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本件の問題点は発病日及び初診日がいつかである。
[規範定立] 発病日及び初診日の証明書類は直接これに関与した医師又は歯科医師が作成したもの
又はこれに準ずるような証明力の高い資料でなければならない。
[あてはめ] (日付が白抜きですので推測を交えて書いてあります)
0 A病院 診療録 中学生時C病院にて診断 物を落としても拾えなかった
1 B病院 受信状況等証明書 両網膜色素変性症 10y~
2 A病院 診断書 両網膜色素変性症
3 病歴就労状況等申立書 小学校高学年のころ視力に問題があるのではないか
B病院では「10y~」の記載がありこれは10代に発症したものと解することができる。
またA病院の診療録ではまだ記憶が鮮明な中学生当時のことを思い出して述べた内容に基づ
くことから信用できる。
さらに受信状況等申立書では小学校高学年ごろに視力の問題があることから、本件手続きの
全趣旨を総合して考えれば中学生当時に発病日及び初診日があるとするのが相当である。
[結論] 発病日及び初診日は中学生当時である。