★障害年金の不服申立て再審査請求でリウマチの初診日が争われた事例である。初診日の認定には医証などの証明力の高い証拠による必要がある。
[問題提起] 事後重症請求として障害厚生年金を受けるためには、疾病にかかり又は負傷し、かつ、
その傷病にかかる初診日(昭和61年4月1日以後)において被保険者であった者又は昭和
61年4月1日前に被保険者であった間に疾病にかかり又は負傷したものである必要が
あります。
本件で問題となるのは発病日及び初診日はいつかである。
[規範定立] 発病日及び初診日の証明資料は直接これに関与した医師又は歯科医師が作成したもの又は
これに準ずるような証明力の高い資料でなければならない。
[あてはめ] (日付が白抜きのため推測を交えて記載しています)
1 甲病院 カルテ廃棄
2 乙病院 受信状況等証明書 関節リウマチ 発病日・初診日ともに本人の申立て
3 丙病院 診断書 関節リウマチ
本件において請求人の発病日の主張を裏付ける資料はない。
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したがって発病日は不明である。
次に初診日も請求人の主張を裏付ける証明力の高い資料はない。
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暑中見舞いのはがきや診察券はあるが、当該診療の事実を推測させるものとはいい難い。
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ただし乙病院の診療録にはリウマチの治療のため丁病院を受診した記載があることから
この日を初診日とするのが妥当である。
[結論] したがって初診日は丁病院を受診した日である。