★不服申立て再審査請求社会保険審査会で両網膜色素変性症の初診日を医学的知見に基づいて争った事例。
[問題提起] 本件初診日はいつか。
[規範定立] 初診日に関する証明資料は直接それにかかる診療を行った医師ないし医療機関が診断
が行われた当時に作成された診療録等の客観性のある医療記録の記載に基づいて作成した
診断書又はこれに準ずるような証明力の高い資料でなければならない。
[あてはめ] (裁決例は日付が白ぬきのため推測を交えて記載してあります)
1 乙病院 身体障害者診断書 網膜色素変性症による両眼視野障害
2 身体障害者手帳 同上
3 甲病院 受信状況等証明書 両網膜色素変性症
発病年月日不明 視野狭窄・視力低下を主訴に初診
身体障害者手帳交付希望のため乙病院紹介受診
4 甲病院 診断書 初診日診療録で確認
当該傷病は先天性とされているものの生下時に当該傷病に起因する症状がすべて完成し、
それがそのまま恒常的に持続していくものではなく時間の経過に伴って各症状が発現しそれは
経過中に一度も改善することなく徐々に進行していくものとされている。
↓
すなわち主症状である夜盲・視力低下・視野障害についてみると多くの場合20歳ないし
40歳ころに最初に夜盲に気づき、その後において視力低下を周辺視野障害が発現し、それが
緩除進行性に憎悪し、最終的には著しい視力低下と高度の視野狭窄になるとしている。
[結論] 本件初診日について考えると当該傷病の発病年月日は不明とされているものの請求人が
症状とされている夜盲・視野狭窄を主訴として初めて医療機関を受診した日を認定するのが
相当である。