統合失調症(障害等級)

[問題] 額改定請求当時の請求人の統合失調症による障害の状態が障害等級3級の程度のとどまっているか。

[論理] 国年令別表は障害等級2級の状態として「精神の障害であって前各号と同程度(日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度)以上と認められる程度のもの」が掲げられている。

 そして障害の程度を認定するためのより具体的な基準として厚労省が発出したものとみなされる障害認定基準があり給付の公平を期するための尺度として障害認定基準に依拠するのを相当とする。

 認定基準では統合失調病として行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分に考慮するとされ、日常生活能力等の判定にあたっては身体的機能及び精神的機能特に知情意面の障害も考慮の上社会的な適応性の程度によって判断するよう努めるとされている。

 本件において総合すると2級の例示に相当する程度に至っていない。

 したがって障害等級3級の程度である。

[解説]本件は事実を障害認定基準に詳細に当てはめたものである。

 ここで注意していただきたいのは厚年47条2項国年30条2項で「障害の状態」を政令に委任し国年令4条の6別表 厚年令3条の8別表で具体的に定めている。そして障害認定基準は障害の程度を認定するためのより具体的な基準として厚労省が発出したものとみなされている。

 したがって認定基準は法律・政令に矛盾抵触してはならない。