[問題] 障害認定日及び裁定請求日の障害の状態が2級に該当するか。
[論理] 障害等級2級の障害の程度として国年令別表に掲げられている。
障害の程度を認定するための具体的な基準として厚労省が発出したと見なされる障害認定基準があるが、給付の公平を期するための尺度としてこれに依拠するのが相当である。
認定基準ではその他の疾患による障害の程度は全身状態・栄養状態・年齢・術後の経過・予後・幻疾患の性質・進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定する。
そして身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に認定する。
請求人の障害認定日及び裁定請求日の障害の状態は環境要因を遠ざけるなどの生活改善により自分に適した環境であれば日常生活は可能と認めるのが相当である。
そして外出などが全く困難なわけではない。
したがって障害認定日及び裁定請求日の障害の状態は2級の程度に該当しない。
[解説] 本件は障害認定基準に事実を詳細に当てはめたものである。
科学物質過敏症は同じ化学物質が原因であっても人によって現れる症状が異なります。それゆえに請求には診断書に化学物質過敏症の照会様式が添付されている必要があります。