[問題]障害認定日の障害の状態は2級に該当するか。
[論理] 障害等級2級の障害給付の支給を受けるためには国年令別表2級の程度に該当する程度の障害の状態にあることが必要である。
また、給付の公平を期する尺度として障害認定基準に依拠するのが相当である。
2級は日常生活が著しく制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度です。
障害認定基準によれば精神障害の程度は総合的に認定される。そして躁うつ病は本来症状の著名な時期と症状の喪失する時期を繰り返すのであり現象のみによって判断することは不十分であって症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮し、また日常生活能力等の判定にあたっては身体的機能・精神的機能・特に知情意面の障害も考慮の上社会的な適応性の程度のよって判断するように努める。
本件事案を当てはめれば2級の例示である「日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることが必要とする程度といえる。
したがって2級に該当する。
[解説] 本件は要件に事実を詳細に当てはめ2級相当と認めたものである。
現在精神障害及び知的障害にかかる認定について地域格差が大きいことからガイドラインの設定作業が進んでいる。一度目を通されることをお勧めします。