慢性腎不全(障害等級)

[問題] 現状診断書提出時の請求人の当該傷病による障害の状態が障害等級に該当するか。

[論理] 2級の程度として国年令別表は「身体の機能障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活が著し制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(15号)とする。

 また障害の程度を認定するための具体的な基準として障害認定基準が定められているが給付の公平を期するための尺度としてこれに依拠するのを相当とする。

 腎臓移植を受けた者に対する障害の人手ぢは

①術後の症状、治療経過及び検査成績等を十分に考慮して総合的に検討する。

②臓器が正嫡し安定的に機能するまでの間少なくとも1年間は従前の等級とする。なお、3級の場合は2年間経過観察をする。

 本件において障害の状態は生体腎移植を行ってから1年以上を経過しているところ、現症時の一般状態区分はイとされ、臨床所見においては自覚症状、高く症状ともになく、検査成績も腎機能において特段問題があるとまではいえず、軽労働は可能とされていることからすれば2級の程度には該当しないと認められる。

[解説] 臓器移植について「その他の疾患による障害」に定められているが、特に腎臓移植は「腎疾患による障害」に定められているのでこちらを適用することになる。