両変形性股関節症

[問題] 両変形性股関節症で3級の障害厚生年金を受けている者が額改定を求めるものである。

[論理] 国年令別表は障害給付が支給される障害の状態を定めている。

 この障害の状態を認定及び給付の公平を期するために社会保険審査会も厚生労働省が発出する障害認定基準に依拠する。

 2友の認定のためには「一下肢の用を全く廃したもの」すなわち一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの

①不良肢位で硬直しているもの

②関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減以下のもの

③筋力が著減または消失しているもの

ただし、膝関節のみが100度屈位の硬直である場合のように単に1関節の用を全く廃する場合であってもその歌詞を歩行時に使用することができない場合及び一側下肢長が他側下肢長の4分の1以上短縮している場合は「一下肢の用を全く廃したもの」と認定する。

 本問において左右の股関節に人工関節置換術を受けているも、但し書きには該当せず2級認定はされない。

[解説] 本件は両変形性股関節症で下肢の状態を障害認定基準に丁寧に当てはめたうえで2級認定不可となった事例である。