[問題] 心臓機能障害について障害認定日に障害等級に該当しているかが問題となる。
[論理] 厚年別表第一に該当するかは障害の認定及び給付の公平を期するために厚労省の発出する障害認定基準に依拠するのが相当と考える。
本件は虚血性心疾患に区分され、3級の障害の状態に該当するには
① 異常検査所見が一つ以上 かつ
② 心不全あるいは狭心症などの症状が一つ以上あるもので かつ
③ 一般状態区分表のイまたはウに該当するもの
が必要である。
① 自覚症状として呼吸困難、息切れはあるものの、高く所見は認められづ、異常検査所見に該当するものはない。
③ 一般状態区分表はイとされている。
したがって3級に該当するものとは認められない。
[解説] 本裁決例は障害認定基準に照らして3級の状態に該当するのかを詳細に当てはめたものである。是非原文に当たり読んでもらいたい。
ここでは診断書に障害認定日の記載はなくとも認定日以前の検査結果と認定日以後の結果から心筋梗塞の所見が経度となっていることから認定日の状態を推測していることが見て取れる。
この考え方はカルテが廃棄され認定日の診断書が得られない場合に応用できよう。ただし不服申立で推測に基づいた診断書で請求人用が出た例を私はまだ知らない。