障害年金 脳腫瘍・適応障害(障害等級)

 今回は脳腫瘍で障害等級2級認定されているものがさらに適応障害で請求していることから併合認定しているものです。

 本件で問題となっているのは脳腫瘍と適応障害との間に相当因果関係があるかです。相当因果関係があれば同一の障害と言うことになりますんで併合認定ではなく、額改定請求をすることになります。

 ここで相当因果関係とはその行為からその結果が生じることが社会通念上相当といえる場合に因果関係があると言うことです。

 本件を医学的観点から見てみると極めて軽微な左上肢下肢麻痺だけを後遺症とする脳腫瘍あるいは脳腫瘍に対するγナイフや開頭脳腫瘍摘出術による直接の影響によって神経症である適応障害を生じさせたと認めることは困難である。

 とすると相当因果関係があると認めるに樽だけの根拠を認めることはできない。

 次に適応障害は神経症に分類され原則として障害年金の認定対象とはならない。

 したがって併合認定の行われる事例ではなかったと言うこととなります。

 通常障害年金2級のものが障害等級1級とするためには2級の別傷病が必要となるのが原則と言うこととなります。

 請求は慎重にお願いいたします。