今回は関節リウマチで障害等級が問題になった事例について少し考えてみます。
ここで関節リウマチから四肢の機能に障害が生じていることから肢体の障害の障害認定基準で判断することになります。
そして障害年金の裁定請求においては障害の状態・程度を認定すべき時期において、その傷病について直接診療を行った医師ないし医療機関が診療当時に作成した診断書もしくは医師ないし医療機関が診療当時に作成した診療録等の客観性のあるいわゆる医証の記載に基づいて作成した診断書またはこれに準ずるものと認めることができるような証明力の高い資料によって行われなければならない。
初診日認定的確資料として診断書が2通と診療録がある。
まず障害認定日を現症日とする診断書には、切断または離断・変形・麻痺・脊柱の障害・人工骨頭・人工関節の装着の状態・握力・手(足)関節の他動可動域・関節可動域及び筋力・四肢長及び四肢囲・日常生活の動作の障害の程度・補助用具使用状況、その他の精神・身体の障害の状態の記載はされていない。よってこの診断書では判断することができない。
次に裁定請求日を現症日とする診断書には障害認定日の記載がなく障害認定日の障害の状態を判断することができない。
そして診療録であるが障害認定日当時の関節可動域・筋力日常生活動作の障害の程度についての具体的記載はないことから障害の状態を判断することができない。
従って障害認定日の障害の状態を判断することのできる資料はない。
よって障害年金は支給されませんでした。