今回は前立腺癌・左寛骨臼病的骨折・多発骨転移・多発リンパ節転移で障害認定日が問題になた事例について少し考えてみようと思います。
ここで障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、またはその気管内にその傷病が治った日(病状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った場合を含む)をいう。
そして傷病が治った状態とは器質的欠損もしくは変形または機能障害を残している場合は医学的に傷病が治ったとき、またはその症状が安定し長期にわたりその疾病の固定制が認められ医療効果が期待し得ない状態に至った場合を言う。
本件において初診時の前立腺癌の腫瘍マーカーは高値を示し、転移も確認されている。
基準値 2~4ng/mL
4~10 25~30%
10~ 50~80%
100~ 100%
しかし現症日において0.3%と正常化している。その他赤血球・ヘマトクリット・血清総タンパク・血清アルブミン値も特段の異常はない。
とすると前立腺癌事態あるいは骨転移の状態も安定していたと認めることができる。
従って前立腺癌は治ったと言うことができる。
本件では障害認定日に障害等級2級の障害年金が支給されている。