今回は左眼窩吹きぬけ骨折・頭部外傷・外傷性三叉神経・顔面神経障害で障害等級が問題になった事例について少し考えてみようと思います。
本件は併合認定の理解に適しています。請求人は当該障害により眼の障害、上肢の障害、神経系統の障害を負っています。
眼の障害では「両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの」として、併合判定参考表10号に該当する。
次に上肢の障害として手関節の背屈・掌屈が5分の4以下に制限され「異常視の3代関節のうち1関節に機能障害を残すもの」で併合判定参考表12号に該当する。
さらに三叉神経は脳神経の一つで疼痛の例外規定に当たり「神経系統に労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」として併合判定参考表10号に該当する。
これを併合認定表に当てはめると、10+12は10号 次に10+10は9号で障害等級3級か障害手当金となる。
本件では症状固定と認めることができるので障害手当金となる。
従って障害厚生年金3級には当たりませんでした。