今回は交通事故で右肩と右大腿骨を骨折し障害等級が問題になった事例について少し考えてみようと思います。
では初診日が国民年金被保険者期間に当たることから障害等級2球以上に当たることが必要になります。
ここでまず右肩を見てみると人工骨頭を挿入置換していることから障害等級3級併合判定表7号に当たります。
次に右大腿骨骨折のために一下肢を1センチメートル以上短縮していることから等級不該当併合判定参考表13号に当たります。
その他の障害を見てみると長距離歩行はできないが労働は不能とされている。しかし補助具を使わずに歩行でき、右手での重量物の挙上はできないがそれ以外の問題は生じていない。
とすると併合判定参考表の7号と13号を併合認定すると7号障害等級3級となり、その他の事情を総合考慮しても上位等級に該当することはない。
したがって請求は棄却され障害基礎年金は不支給となりました。