今回は脊髄性小児麻痺で障害等級が問題になった事例について少し考えてみようと思います。
本件では障害認定日請求(20前障害のため障害認定日は20歳となる)をするための診断書が手に入らず、10年以上たった後の診断書と障害認定日以前に交付された身体障害者手帳(3級)で障害の状態が判断できるかがポイントとなります。
ここで障害の状態は認定すべき時期にその傷病について直接診療を行った医師ないし医療機関が診療当時に作成した診断書、もしくは医師ないし医療機関が診療が行われた当時に作成した診療録等の客観性のあるいわゆる医証の記載に基づいて作成した診断書またはこれに準ずるような証明力の高い資料でなければならない。
本件において障害等級認定適格資料として診断書と身体障害者手帳があるが両者ともに障害の状態を認定すべき時期に作成されたものではない。
これに対し請求人は身体障害者手帳の交付時にはすでに症状固定の状態であることから両者を参考にして障害の状態を判断することは可能であると主張している。
しかし身体障害者手帳には「脊髄性小児麻痺(右)」(一下肢の機能を全廃したもの)とあり請求人の障害は右下肢に限局した障害であることがわかる。
診断書には「上下肢筋力低下」とあり両上肢の筋力がすべて「やや減」、左下肢の筋力が「著減」としている。
とすると進呈障害者手帳交付時から障害の状態が著しく変動していることが見て取れる。
したがって症状固定と言うことはできず提出資料のみでは障害認定日の障害の状態が判断できない。
よって請求は棄却されました。